共同通信、記者ハンドブックより引用。 「実名を出す場合の任意調べ、書類送検、略式起訴、起訴猶予、不起訴処分の場合は『肩書』または『敬称』(さん・氏)を原則とする」 「メンバー」はTOKIOにおいて肩書きと判断されたのかな。