「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示してた大阪府の製薬会社に対し消費者庁から措置命令です。 消費者庁は合理的な根拠が認められないとしています。
消費者庁のプレスリリース【PDF】 「クレベリン」ブランドの4商品について景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)があるとして措置命令?
消費者庁、大幸薬品に措置命令「クレベリン」広告根拠なし
クレベリン、広告根拠なし 大幸薬品に再発防止命令
「クレベリン」行政処分 ウイルス除去 根拠なし #FNNプライムオンライン
「ウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去」と、空間除菌をうたった「クレベリン」の広告には根拠がなく景品表示法違反に当たるとして、消費者庁は大幸薬品に再発防止命令を出しました。#毎日新聞
消費者庁は、大幸薬品株式会社に対し、同社が供給する「クレベリン スティック ペンタイプ」、「クレベリン スプレー」と称する商品等に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められ…
「法的措置講じる」 クレベリンに再発防止命令で大幸薬品が反論